27年度税制改正の概要を発表 厚生労働省
厚生労働省は、1月8日、平成27年度税制改正の概要(厚生労働省関係の主な事項)を発表しました。
<子ども・子育て>
○ 子ども・子育て支援新制度の施行に伴い必要な税制上の所要の措置(不動産取得税、固定資産税、都市計画税、事業所税等)
○ 個人寄附に係る税額控除の要件の見直し(所得税)
<雇用・就労の促進>
○ 仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む企業に対する税制上の優遇措置の延長及び拡充(所得税、法人税)
○ 地方における企業拠点の強化を促進する税制措置等の創設(所得税、法人税、法人住民税)
<健康・医療関係>
○ 国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、旧3級品の製造たばこにかかる税率の見直し(たばこ税、たばこ特別税、地方たばこ税)
○ 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充(所得税、法人税、法人住民税)
○ 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続(事業税)
○ 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続(事業税)
○ 医療に係る消費税の課税のあり方の検討(消費税、地方消費税)
○ セルフメディケーション推進のため一般用医薬品等に関する所得控除制度の創設(所得税、個人住民税)
○ セルフメディケーションの推進に資する薬局に係る税制措置の創設(不動産取得税)
<介護・社会福祉関係>
○ 介護保険法改正に伴うサービスの見直しに係る税制上の所要の措置(消費税、固定資産税、不動産取得税等)
<年金関係等>
○ 企業年金制度等の見直しに伴い税制上の所要の措置
<生活衛生関係>
○ 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長
なお、医療・健康関係の主な項目の検討事項は次の通りです。
○ 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続(事業税)
事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療の確保を図る観点から、そのあり方について検討する。
○ 医療に係る消費税の課税のあり方の検討(消費税、地方消費税)
医療に係る消費税等の税制のあり方については、消費税率が10%に引き上げられることが予定される中、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ抜本的な解決に向けて適切な措置を講ずることができるよう、個々の診療報酬項目に含まれる仕入れ税額相当額分を「見える化」することなどにより実態の正確な把握を行う。税制上の措置については、こうした取組みを行いつつ、医療保険制度における手当のあり方の検討等とあわせて、医療関係者、保険者等の意見も踏まえ、総合的に検討し、結論を得る。
○ セルフメディケーション推進のため一般用医薬品等に関する所得控除制度の創設(所得税、個人住民税)
医療費控除については、医療費の増大や医療・医薬品を取り巻く環境変化、当該控除に係る執行面の実情等を踏まえ、公正な課税を確保するとともに、セルフメディケーション(自己治療)の推進により医療費を削減する観点から、医療保険制度における実効性ある枠組みの構築とあわせ、そのあり方を総合的に検討する。
○ セルフメディケーションの推進に資する薬局に係る税制措置の創設(不動産取得税)
今後のセルフメディケーションの推進に資する薬局の役割や機能に関する制度設計を踏まえ、不動産取得税の特例措置等について検討する。
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/zeisei/index.html