matsuda's blog

危険ドラッグ濫用対策で医薬品医療機器等法改正 厚生労働省が通知

厚生労働省は、1210日、各都道府県知事、地方厚生(支)局長に対して、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律等」について通知しました。

近年におけるいわゆる危険ドラッグの濫用の状況に鑑み、危険ドラッグによる保健衛生上の危害の発生の防止等を図るため、本年1119日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律等」が成立し、同月27日に公布されました。

また、改正法の施行に伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する省令」が1210日に公布されました。

このため、通知では、管下の市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきよう要請したものです。

1 改正の趣旨

近年における危険ドラッグの濫用の状況に鑑み、危険ドラッグによる保健衛生上の危害の発生の防止等を図るため、検査命令及び販売等停止命令の対象の拡大、販売等停止命令の対象となった物品についての販売等の広域的な禁止、広告規制の拡充及びインターネットにおける違法広告について特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じた場合の損害賠償責任の制限等の措置を講ずるものである。

2 改正の内容

Ⅰ 指定薬物等である疑いがある物品に係る規制の見直し

1 検査命令及び販売等停止命令の見直し

(1)    検査命令及び販売等停止命令の対象物品の拡大

(2)    広告中止命令の創設

(3)    販売等停止命令の手続きの見直し

2 指定薬物等である疑いがある物品に係る広域的な規制の導入

Ⅱ 指定薬物及び無承認医薬品の広告禁止規定違反者に対する中止命令の創設

Ⅲ 特定電気通信役務提供者への削除要請及び損害賠償責任の制限

Ⅳ 教育及び啓発

Ⅴ 調査研究の推進

Ⅵ 関係行政機関の連携協力

Ⅶ 指定薬物等の依存症からの患者の回復に係る体制の整備

Ⅷ 地方厚生局への権限の委任

3 施行期日等

 1 施行期日

改正法及び改正省令は、改正法の公布の日から起算して20日を経過した日(平成261217日)から施行すること。

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

2014/12/15(月) 10:31