イブプロフェン・ブチルスコポラミンが第一類医薬品に変更
厚生労働省は、12月5日、都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)長宛てに、医薬食品局安全対策課長名で「要指導医薬品から一般用医薬品に移行する医薬品」について通知しました。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第4条第5項第3号の規定に基づく要指導医薬品のうち、同号イに掲げる医薬品(いわゆるスイッチOTC薬)である「イブプロフェン・ブチルスコポラミン(配合剤)」について、今般、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」第7条の2第1項に定める期間を経過したため、要指導医薬品から一般用医薬品(第一類医薬品)に移行することになりました。
これに伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件」が12月5日に告示(厚生労働大臣が指定する要指導医薬品第1号からイブプロフェン・ブチルスコポラミンを削除)され、12月7日に適用されることから、「医薬品の分類が要指導医薬品から第一類医薬品に変更になった医薬品については、区分に応じた適切な情報提供が行われるよう指導方」を要請したものです。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
2014/12/05(金) 16:20