医療等IDに係る法制度整備等で三師会声明 日本医師会・歯科医師会・薬剤師会
日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会は、11月19日に共同記者会見を行い、「医療等IDに係る法制度整備等に関する三師会声明」を発表、10項目の合意内容を明らかにしました。
声明は次の通りです。
医療に係る個人情報の保護については、平成15年5月の個人情報保護法制定時に、「高いレベルの個人情報の保護が求められている分野について、個別法を早急に検討すること」とした衆参両院による付帯決議がなされた。
しかし、その後10年以上経過するも、医療分野における個人情報保護の個別法は策定されず、医師・看護師等が医療情報を含む患者の秘密情報を漏示した場合には、刑法や保助看法により罰することも可能であるが、例えば、ICT事業者に勤務する者が故意に患者の病歴やカルテ・レセプトなどを漏示しても、秘密を漏示したこと自体では一切罰せられないという状況が続いている。
このような状況のなか、厚労省では、「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」がとりまとめに向けて動き出した。また、内閣府においては、平成27年10月の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に備え、次期通常国会において、個人情報保護法(全体法)の改正を行うとされている。
上記の動きを踏まえ、国民の医療、尊厳を守る立場らか、現在検討されている医療等分野で必要とされる番号に関連した法制度、その他関係制度のあり方等について、三師会において意見統一を行った。
1.マイナンバーとは異なる医療等IDの必要性
2. 医療情報そのものを保護対象とした法整備が必要
3. 医療情報の二次利用・突合は厳しく制限するべきである
4. 個人番号を医療の現場で利用するべきではない
5. 個人番号カードへの健康保険証(被保険者証)機能の取込には反対
6. 死者や遺族の尊厳について
7. 遺伝子情報の集積・利用について
8. 救命活動等について
9. 医療分野には「個人情報を守る立場」の監視機関が必要
10.医療従事者や保険医療期間等のプライバシーについて