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コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底で再通知 厚生労働省

厚生労働省は、101日、医薬食品局長名で、各都道府県知事・保健所設置市長・特別区長に対して、「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(再周知)」を通知しました。103日付で医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載されました。

通知の概要は次の通りです。

 

今般、独立行政法人国民生活センター商品テスト部長から厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長及び審査管理課医療機器審査管理室長宛てに「「カラーコンタクトレンズの安全性について」(要望)(平成26522日付け26独国生商第41号独立行政法人国民生活センター商品テスト部長通知、以下国民生活センター通知)が発出され、同通知により、消費者がカラーコンタクトレンズを適正に購入、使用できるよう、カラーコンタクトレンズの販売業者が販売時に適切な情報提供等を行うよう指導の要望がありました。

また、消費者庁消費者安全課長から「「カラーコンタクトレンズの安全性」について(要請)(平成26528日付け消安全第186号消費者庁消費者安全課長通知)が発出され、国民生活センター通知と同様にカラーコンタクトレンズの販売業者に対する指導の要請がありました。

ついては、「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について」(平成24718日付け薬食発071815号厚生労働省医薬食品局長通知)及び「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(再周知)(平成25628日付け薬食発062817号厚生労働省医薬食品局長通知)の指導事項に基づいて、コンタクトレンズについての適切な情報提供等が行われるよう貴管下関係業者に再度周知徹底をお願いいたします。

未成年者を中心にまだ十分な情報提供が行われているとは言い難い状況にあるとの国民生活センター通知も踏まえ、特に未成年者へのカラーコンタクトレンズの販売の際は、適切な使用方法について十分な説明を行うとともに、購入時における医療機関への受診勧奨を徹底すること等の注意喚起をお願いいたします。

これと併せて、一般社団法人日本コンタクトレンズ協会より「コンタクトレンズの販売自主基準」(平成2687日付け一般社団法人日本コンタクトレンズ協会)について、遵守すべき販売方法等における医療機関からの指示書の取扱いについての追記が行われたため、御了知いただき、貴管下関係業者に対し周知徹底をお願いいたします。

 

http://www.info.pmda.go.jp/

2014/10/06(月) 13:08