matsuda's blog

検体測定室に関するガイドラインに係る疑義解釈集(Q&A)を送付 厚労省

厚生労働省は、623日、法令等データベースサービスに「検体測定室に関するガイドラインに係る疑義解釈集(Q&A)の送付について」を掲載しました。

「検体測定室に関するガイドラインについて」(平成2649日付医政発04094号)の別紙において「検体測定室に関するガイドライン」を通知しましたが、今般、その取扱いに係る疑義解釈集を取りまとめたため、事務連絡として618日付で各都道府県・保健所設置市・特別区の衛生検査所業務担当部(局)宛てに通知したものです。

疑義解釈集は、「検体測定室の届出関係」と「検体測定室の指針関係」で、「検体測定室の指針関係」では、①測定に際しての説明(ガイドライン第21関係)、②測定項目(ガイドライン第22関係)、③測定結果の報告(ガイドライン第23関係)、④広告の規制(ガイドライン第25関係)、⑤衛生管理(ガイドライン第26関係)、⑥運営責任者(ガイドライン第212関係)、⑦精度管理(ガイドライン第213関係)、⑧検体測定室の環境(ガイドライン第216関係)、⑨研修(ガイドライン第217関係)、⑩急変対応(ガイドライン第219関係)、⑪測定用機械器具等(ガイドライン第220関係)、⑫台帳(ガイドライン第223関係)、⑬その他(ガイドライン第224関係)です。

 

http://www.mhlw.go.jp/shokanhourei/index.html

2014/06/24(火) 16:32