matsuda's blog

薬局、医薬品販売業等監視指導ガイドライン一部改正を通知 厚労省

厚生労働省は、528日、各都道府県知事・保健所設置市長・特別区長に対して、医薬食品局長名で「薬局、医薬品販売業等監視指導ガイドライン」の一部改正について通知しました。

今般、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(改正法)、「薬事法施行令の一部を改正する省令」及び「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、指定薬物の所持等の禁止に関する規定を除き、平成26612日から施行されます。

本改正により、一般用医薬品の特定販売(その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く)の販売又は授与をいう)に関する新たなルールが定められたこと等を踏まえ、「薬局、医薬品販売業等監視指導ガイドライン」の全部を改正したことから、ガイドラインの内容を理解の上、薬事監視指導の円滑な実施に協力を要請したものです。

改正の趣旨は、(1)改正法が平成26612日から施行されるに当たり、その内容に合わせ、ガイドライン中に特定販売に関する項目を追加する等の改正を行った、(2)薬事監視指導の円滑な実施に資するよう、表現の明確化・適正化等の見直しを行った、というものです。

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140530I0010.pdf

2014/05/31(土) 16:47