24時間開局/24時間対応の薬局リスト整備で協力要請 日本薬剤師会
日本薬剤師会は、4月10日の記者会見で「24時間開局/24時間対応の薬局リストの整備」について発表しました。3月28日付で都道府県薬剤師会会長に協力を要請したものです。要点は以下の通りです。
平成26年診療報酬改定においては、主治医機能の評価として、医科診療報酬点数表に「地域包括診療料」「地域包括診療加算」が新設されました。これらの点数は、外来の機能分化の更なる推進の観点から、主治医機能を持った中小病院もしくは診療所の医師が、複数の慢性疾患(高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症)を有する患者に対して、継続的かつ全人的な医療を行うことを評価するものです。
そして、これら点数を算定する保険医療機関が院外処方を行う場合には、「24時間開局している薬局」に対して院外処方を行うことや(病院の場合)、「24時間対応できる体制を整えている薬局」と連携していること(診療所の場合)などが要件とされています。
一方、調剤報酬点数表においても、基準調剤加算1・2の要件の見直しが行われ、これまでの「緊急時等の開局時間以外の時間における調剤に対応できる体制が整備されていること」という要件を、「24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること」と明示的に改めたほか、調剤基本料の特例除外の施設基準(処方せん受付回数が月平均2,500回を超え、かつ、特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が90%を超える保険薬局が対象)として、「24時間開局」という要件が新設されました。
また、さらに、保険医療機関及び保険医療養担当規則では、保険医療機関が患者を特定の保険薬局へ誘導することを禁止していますが、地域包括診療料・地域包括診療加算を算定する保険医療機関が院外処方を行う場合に、当該医療機関が同点数の算定患者に対し、連携薬局の中から患者自らが選択した薬局で処方を受けるよう説明することや、時間外に対応できる薬局のリストを提供することは、この禁止事項に該当しないことが通知により明確に示されました。
保険薬局がかかりつけ機能を発揮しつつ、地域医療の中での役割・責務を果たしていくためにも、都道府県もしくは地域の医師会等と連携を図りながら、今後は各地域において、24時間開局/24時間対応の薬局リストを作成し、医師会や保険医療機関などの関係者に情報提供していくことが欠かせません。
つきましては、今回の診療報酬改定の趣旨を踏まえ、24時間開局/24時間対応の薬局リストを整備していくことについてご理解方ご協力を賜りたいと存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。