matsuda's blog

薬事法・薬剤師法一部改正法律施行等で通知 厚生労働省

厚生労働省は、310日、医薬食品局長名で都道府県知事・保健所設置市・特別区長に対して、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等」について通知しました。

「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」については、平成251213日に公布されましたが、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が平成2625日に公布され、改正法のうち、医薬品の販売業等に関する規制の見直しについては、平成26612日から施行することとされました。

また、「薬事法施行令の一部を改正する政令」及び「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」がそれぞれ平成2625日及び平成平成26210日に公布され、平成26612日から施行することとされました。

改正の内容は、第1「医薬品の分類」、第2「薬局に関する事項」、第3「店舗販売業に関する事項」、第4「配置販売業に関する事項」、第5「卸売販売業に関する事項」、第6「医薬品等の製造販売業者に関する事項」、第7「薬局開設等の許可台帳の記載事項」、第8「経過措置」で、「医薬品の分類」としては、1薬局医薬品、2薬局製造販売医薬品、3要指導医薬品、4一般用医薬品に分類され、「薬局に関する事項」としては1開設の許可、2許可の基準、3変更の届出、4調剤された薬剤の販売、情報提供及び指導等、5薬局医薬品の販売、情報提供及び指導等、6要指導医薬品の販売、情報提供及び指導等、7一般用医薬品の販売、情報提供等、8医薬品の貯蔵、陳列等、9薬局における掲示等、10遵守事項、11その他の留意事項、12特定販売の方法及び留意事項について記載されています。

 

通知では、改正法等が施行されるまでの間であっても、可能なかぎり改正法等による改正後の販売制度の内容に沿った対応が行われるよう要請しています。

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140310I0030.pdf

2014/03/11(火) 17:50