厚生労働省が後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ策定
厚生労働省は、4月5日、「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」について発表しました。
厚生労働省では、平成19年に策定した「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」に基づいて、平成24年度までに後発医薬品の数量シェア30%以上を目標に後発医薬品の普及を図ってきましたが、後発品の数量シェアについては、平成23年9月の薬価調査では22.8%と低い水準にあり、平成25年3月末の後発医薬品の数量シェアについて、薬価調査の実績ベース(低位推計)、調剤メディアス(「最近の調剤医療費(電算処理分)の動向)の実績ベース(高位推計)、及び両者の按分(中位推計)により試算すると、低位推計で24.8%、中位推計で25.6%であり、高位推計でも26.3%にとどまり、いずれも目標には到達していません。
こうした状況もあり、社会保障・税一体改革大綱(平成24年2月17日閣議決定)においても、「後発医薬品推進のロードマップを作成し、診療報酬上の評価、患者への情報提供、処方せん様式の変更、医療関係者の信頼性向上のための品質確保等、総合的な使用促進を図る」ことが盛り込まれました。
このため、後発医薬品のさらなる使用を促進するため、現在の使用促進に係る課題を明らかにするとともに、新たな目標を設定して、今後、行政、医療関係者、医薬品業界など国全体で取組む施策として「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定しました。
概要は次の通りです。
○ 後発医薬品の数量シェアを平成30年3月末までに60%以上にする。
また、達成状況をモニタリングし、その結果や諸外国の動向を踏まえ、適宜見直す。
※数量シェアについては、国際的な比較が容易にできることを踏まえ、後発医薬品に置き換えられる先発医薬品及び後発医薬品をベースとした数量シェアとする。
○ 後発医薬品のさらなる使用促進のための取組についてもモニタリングを行い、その結果を踏まえ必要な促進策を適宜追加する。
主な取組内容
①安定供給
②品質に対する信頼性の確保
③情報提供の方策
④使用促進に係る環境整備
⑤医療保険制度上の事項
⑥ロードマップの実施状況のモニタリング