23年度インターネット販売製品の買上調査の結果を発表 厚労省
厚生労働省は、11月13日、平成23年度「インターネット販売製品の買上調査」の結果を発表しました。58製品から医薬品成分を検出しています。
いわゆる健康食品については、医薬品成分を含有する製品の発見事例や医薬品成分に起因する健康被害事例が報告されています。
このため、厚生労働省としては、これら製品の流通実態の把握と取締りを行うために、店舗で販売されている製品を購入し、分析を行う「無償品無許可医薬品等買上調査」を平成13年度から実施し、その結果をHPに掲載しています。
平成23年度からは、店舗販売製品に加え、インターネット上で販売されている製品についても購入し、分析を行うこととしました。これは、無承認無許可医薬品の販売実態を把握すること、これら製品の分析結果及び販売サイト等をHPに掲載することによって、個人輸入等で製品を購入しようとする消費者に対して注意喚起を促すことを目的としています。
買上製品は、店舗販売製品と同様に強壮、痩身用健康食品を対象とし、海外に所在地のある販売サイトからインターネット上で販売されている製品を購入し、国立医薬品食品衛生研究所で分析を行った結果、69製品中58製品から医薬品成分が検出されたため発表したものです。
1.結果概要
(1)強壮効果を目的として使用される製品(強壮用健康食品)
57製品中53製品から7種の医薬品成分を検出
○ ED治療薬成分:①シルデナフィル、②タダラフィル
○ シルデナフィル類似化合物:①ヒドロキシホモシルデナフィル、②ヒドロキシホンデナフィル、③アセチルアシッド、④ホンデナフィル
○ バルデナフィル系化合物:①イミダゾサガトリアジノン
(2)痩身効果を目的として使用される製品(痩身用健康食品)
12製品中5製品から3種の医薬品成分を検出
①オリスタット、②シブトラミン、③フェノールフタレイン
※シルデナフィル:国内では、シルデナフィルのクエン酸塩(バイアグラ錠)が医薬品として承認されています。
※タダラフィル:国内ではシアリス錠が医薬品として承認されています。
※シルデナフィル類似化合物:国内外で医薬品として承認されていませんが、シルデナフィルと同様な作用を有することが考えられ、健康被害の発生するおそれが否定できません。
※バルデナフィル類似化合物:国内外で医薬品として承認されていませんが、バルデナフィルと同様な作用を有すると考えられ、健康被害の発生するおそれが否定できません。
なお、国内では、バルデナフィル塩酸塩水和物(レビトラ錠)が医薬品として承認されています。
※オリスタット:海外では医薬品として承認されています。(国内では未承認)
※シブトラミン:国内では医薬品として承認されていません。海外では医薬品(肥満症)として使用されたこともありますが、循環器系障害(血圧上昇、心拍数増加等)のおそれがあるため、販売中止となっています。
※フェノールフタレイン:塩基性で赤色を示すpH指示薬です。医薬品(下剤)として使用されたこともありますが、発がん性などのおそれがあるため、現在は医薬品として使用されていません。
2.国民への注意喚起
○これらの製品は、医薬品成分に起因する頭痛、動悸、胸痛、ほてりなどの健康被害を起こす可能性があるので、個人輸入しないよう注意して下さい。また、これらの製品をお持ちの方は直ちに使用を中止して、健康被害が疑われる場合には医療機関を受診して下さい。
3.監視・取締等の対応
○インターネットから買上げた製品の販売サイトは、所在地が国外であるものを対象としたため、その販売サイトに対して、当該製品の販売及び広告を中止するよう警告メールを送信し改善指導の措置を行っています。
○今後も買上調査を継続し、流通実態の把握と指導取締を徹底していきます。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2012/11/h121113-1.html