受動喫煙防止対策のあり方で答申 大阪府
大阪府は、10月30日、「受動喫煙防止対策のあり方」にかかる答申について発表しました。
大阪府では、府における「受動喫煙防止対策のあり方」について専門家の意見を得るため、平成24年4月20日、大阪府衛生対策審議会に「大阪府受動喫煙防止対策のあり方」について諮問しましたが、このたび、審議会より知事に答申があったため発表したもので、府では答申を踏まえ、受動喫煙防止対策のあり方を検討していきます。
主な答申内容は、
・ 学校や医療機関など、公共性の高い施設については、敷地内全面禁煙又は建物内全面禁煙を法制化により推進すべき。
・ 民間施設についても、まずは、ガイドラインにより対策を推進し、特に子どもや妊婦の利用する施設については、将来的には全面禁煙の義務化を目指すべき。
受動喫煙防止対策のあり方については、衛生対策審議会受動喫煙防止対策部会が報告した内容に基づくもので、施設を1~4に分類し、それぞれの対策を示しています。
分類1:学校、医療機関、官公庁、公共交通機関、児童・母子福祉施設、社会福祉施設、運動施設、社会教育施設等
分類2:飲食店、宿泊施設、物品販売・サービス店、金融機関、事務所、集会場、神社、寺院、教会、火葬場等、理容・美容所、公衆浴場、劇場・映画館、遊戯施設等
分類3:飲食店・宿泊施設(子どもの利用がない)、風俗営業法対象施設等
分類4:公園、通学路、屋外レジャー施設、観覧場等
<公共性の高い施設における受動喫煙防止対策について>
第1分類:敷地内全面禁煙又は建物内全面禁煙を法制化により推進すべき。
<民間施設、特に未成年者や妊婦が利用する施設における受動喫煙防止対策について>
第2分類:建物内全面禁煙又は分煙をガイドラインとして示し推進すべき。
第3分類:建物内全面禁煙又は分煙をガイドラインとして示し推進すべき。
第4分類:受動喫煙防止のための対策をガイドラインとして示し推進すべき。
また、府において施策を進めるにあたっては、以下の点に留意するよう付言しています。
①受動喫煙防止対策を講じるにあたっては、速やかに法制化を図るとともに、定期的に点検し施策を推進すること。
②子どもや妊婦などを、受動喫煙等たばこの害から守るため、家庭や屋外(公園、通学路等)における啓発等の取組みを進めること。
http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=11761