大阪府が薬物濫用防止に関する条例を公布
大阪府は、11月1日、「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」を公布しました。施行は12月1日です。
この条例は、「薬物の濫用による被害が深刻な状況にあることを踏まえ、薬物の濫用を防止するための施策を推進し、及び必要な規制等を行うことにより、青少年をはじめとする府民の生命、身体等に対する危害の発生を防止するとともに、公の秩序又は善良の風俗を維持し、もって府民が健康に安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図ること」を目的とするものです。
「薬物」を大麻取締法・覚せい剤取締法・麻薬及び向精神薬取締法・あへん法・毒物及び劇物取締法施行令・薬事法に規定(指定)する薬物のほかに、「中枢神経系の興奮、抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあると認められる物」と定義しています。
条例は、この「目的」と「定義」に続いて、「府の責務」「府民の責務」「推進体制の整備」「調査研究の推進」「情報の提供」「教育及び学習の推進」「知事指定薬物の指定」「禁止行為」「立入調査」「警告」「販売中止等の命令」「緊急時の勧告」「国に対する意見表明等」など21条で構成されています。
「知事指定薬物の指定」では、「府の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、中枢神経系の興奮、抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む)を有すると認められる物を知事指定薬物として指定することができる」とし、知事は、指定に当たって「あらかじめ大阪府薬物指定審査会の意見を聴くものとする。ただし、緊急を要し、あらかじめ審査会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない」としています。
そして、「禁止行為」としては、「何人も、指定薬物について、薬事法第七十六条の四に規定する医療等の用途以外の用途に供するために次に掲げる行為をしてはならない」として、「販売又は授与の目的で所持すること。ただし、薬事法第七十六条の四に該当する行為を除く。」「使用すること。」「使用する目的で所持すること。」「情を知って、使用する場所を提供し、又はあっせんすること。」を示し、また「何人も、知事指定薬物について、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として規則で定めるもの以外の用途に供するために次に掲げる行為をしてはならない。」として、「製造し、栽培し、販売し、又は授与すること。」「販売又は授与の目的で所持すること。」「使用すること。」「使用する目的で所持すること。」「情を知って、使用する場所を提供し、又はあっせんすること。」「販売又は授与の目的で広告を行うこと。」を掲げています。
なお、同時に施行される「施行規則」では、「人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途」として、国の機関・地方公共団体及びその機関・学校教育法に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法に規定する大学共同利用機関・独立行政法人通則法に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法に規定する地方独立行政法人における学術研究又は試験検査、薬事法に規定する試験及び検査、犯罪鑑識のほか、「知事が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認める用途」としています。
http://www.pref.osaka.jp/yakumu/idorajorei/index.html