matsuda's blog

調剤ポイントで会員に通知 日本保険薬局協会

日本保険薬局協会は、1026日、会員に対して「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正」について通知しました。

これは、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令が公布され、平成24101日より適用されたことから、会員に対して周知徹底を図るもので、通知の要旨は次の通りです。

 

今回の改正は、一部負担金等の受領に応じてポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上相応しくないこと及び、適切な健康保険事業の運営の観点から、患者の保険薬局等の選択はポイントの提供等によるべきでないとの考え方を踏まえ、一部負担金等の受領に応じて専らポイントの付与・その還元を目的とするポイントカードについては、ポイントの付与を認めないことを原則とするものです。

つきましては、本会会員の皆様も今回の改正の趣旨を十分踏まえ、医療提供施設としての保険薬局の業務に強い自覚をもって取り組んで頂きますようお願い申し上げる次第です。

 

http://www.nippon-pa.org/

2012/10/30(火) 10:06