matsuda's blog

17物質を指定薬物に 厚労省が省令改正

厚生労働省は、1017日、薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令を公布し、医薬食品局長名で、各都道府県知事・保健所設置市長・特別区長に対して通知しました。

新たに指定された物質は17物質で、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあると認められたことから、法第2条第14項に規定する指定薬物として指定したものです。本年830日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において指定薬物とすることが適当とされた物質です。

今回指定した指定薬物は、「合法ハーブ」、「合法アロマリキッド」「合法ドラッグ」などと称して販売されている製品から検出されたものです。このうち、5物質は海外での流通が確認されているものの、日本国内での流通は確認されていない物質です。国では、「このような製品は、どのような成分が含まれているか不明なものが多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものですので、決して購入などせず、使用しないでください」と訴えています。

施行期日は、公布の日(1017)から起算して30日を経過した日(1116)です。施行日後はこれらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売等が原則禁止されます。

なお、医療等の用途の規定については、次の通り掲げています。

(1)次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途

 ①国の機関

 ②地方公共団体及びその機関

 ③学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法第2条第4項に規定する大学共同利用機関

 ④独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(2)薬事法第69条第3項に規定する試験の用途

(3)薬事法第76条の61項に規定する検査の用途

(4)犯罪鑑識の用途+

(5)(1)から(4)までに掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002m00d.html

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H121017I0010.pdf

2012/10/18(木) 14:57