matsuda's blog

調剤ポイント付与原則禁止で見解 日本薬剤師会

日本薬剤師会は、928日、保険調剤等におけるポイント付与を原則禁止する件について見解を発表しました。

これは、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」等が一部改正され、本年101日より保険調剤等に係る一部負担金の受領に応じてポイント付与することが原則禁止となることを受けて、見解を発表したものです。

日本薬剤師会としては、保険調剤を対象とするポイントカードを介して行われるポイント付与ならびにその使用については、結果的に一部負担金の減免に当たると認識しており、そのような行為は、健康保険法第74条の規定(一部負担金の支払い・徴収に関する事項)の趣旨に反するだけでなく、公的社会保険制度の崩壊に繋がりかねないとの理由から一貫して反対してきました。

101日より適用となる新たな薬担規則等の施行にあたり、次の見解を示しています。

① 中医協答申を受けて改正された薬担規則等は、「一部負担金等の受領に応じて専らポイントの付与・その還元を目的とするポイントカードについては、ポイント付与を認めないことを原則とする」とされており、101日からの適用にあたり、その考え方を一切変更するものではない。

② 現金と同様の支払い機能を持つクレジットカードや一定の汎用性のある電子マネーによる支払いに生じるポイント付与の取り扱いについては、引き続き年度内を目途に検討するとされており、これは、現行の取り扱いについて経過措置期間を設けるものではない。本会としては、この検討によって、さらなる改善・対応が図られることを期待する。

③ 専らポイントの付与・その還元を目的とするポイントカードであるか否かの違いに関わらず、経済上の利益の提供による誘引は禁止されていることから、当該規定に違反していると思われる事例等は、地方厚生()局による指導対象となる。

④ 都道府県薬剤師会ならびに各支部薬剤師会においては、全国の薬局・薬剤師に新たな薬担規則等の趣旨が正しく伝わるよう、その周知徹底を図っていくことが重要である。

 

http://www.nichiyaku.or.jp/

2012/10/02(火) 12:28