薬局・店舗販売業を業務停止処分 未承認医薬品の製造・販売で
大阪府は、9月26日、薬事法違反者に対する行政処分について報道発表を行いました。
処分を受けたのは、スター薬局株式会社で、処分対象施設は大阪府茨木市西駅前町のスター薬局、処分内容は9月27日から10月14日までの18日間、根拠法令は薬事法第75条第1項(許可の取消し等)です。
処分理由は次の通りです。
(1)承認を受けていない医薬品である「降糖1号」、「肝炎1号」及び「総合感冒薬」を製造し、販売し、また販売及び授与の目的で貯蔵していたことは、薬事法第14条第1項及び同法第55条第2項の規定に違反する。
また、「降糖1号」について、インターネットにおいて広告したことは、薬事法第68条の規定に違反する。
(2)薬事法第50条で定める事項を記載せず、医薬品を分割販売したことは、同法第55条第1項の規定に違反する。
(3)インターネット広告において、医薬品及び化粧品について、承認されていない、または、認められていない効能効果を標榜したことは、薬事法第66条第1項の規定に違反する。
また、同広告において、いわゆる健康食品について、医薬品的な効能効果を標榜したことは、薬事法第68条の規定に違反する。
また、大阪市も、9月26日、スター漢方薬品(大阪市天王寺区上本町6丁目)を、9月27日から10月12日までの16日間、店舗販売業の業務停止処分とすることを発表しました。
処分理由は次の通りです。
(1)薬局製造販売医薬品として承認を受けていない医薬品である「降糖1号」「肝炎1号」を販売したことは、薬事法第55条第2項の規定に違反する。
(2)一般用医薬品以外の医薬品を販売若しくは授与の目的で貯蔵、陳列していたことは薬事法第27条の規定に違反する。
(3)店舗管理者がその店舗以外の場所で店舗の管理その他薬事に関する実務に従事したことは薬事法第28条第3項に違反する。
一方、兵庫県も、9月26日、スター漢方薬局三宮店(神戸市中央区三宮町)を9月27日から10月14日までの18日間の業務停止処分とすることを発表しました。
違反内容は次の通りです。
(1)当該薬局において、厚生労働大臣の承認を受けていない医薬品を製造し、販売していた。
(3品目を延べ14名に32回販売)(薬事法第14条第1項、同法第55条第2項違反)
(2)当該薬局が分割販売した医薬品及び製造販売した薬局製造販売医薬品について、その直接の容器等に必要な記載事項が表示されていないものを販売していた。
(56品目を延べ46名に103回販売)(薬事法第55条第1項違反)
(3)当該薬局の管理薬剤師に、平成23年11月27日~平成24年1月8日の内の7日間、大阪府内の薬局において勤務させていた。(薬事法第7条第3項違反)