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調剤ポイント禁止で通知 日本薬剤師会

日本薬剤師会は、920日の記者会見で、「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項」について、918日付で都道府県薬剤師会会長に通知したことを発表しました。

これは、保険調剤等におけるポイント付与を原則禁止することに関するもので、次の通り通知し、「今回の改正の趣旨を十分踏まえ、適切な運用が図られるよう、会員への周知方ご対応の程、何卒宜しくお願い申し上げます。」と要請しています。

 

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等を一部改正し、一部負担金の受領に応じたポイント付与を原則禁止とすることにつきましては、平成24210付け通知でお知らせしたところですが、同101日から施行されることに伴い、その取り扱いについて周知徹底を図るよう依頼がありました。

今回の一部改正は、①医療保険制度上、一部負担金等の受領に応じてポイントのような付加価値を付与することは相応しくない、②適切な健康保険事業運営の観点から、患者の保険薬局等の選択はポイントの提供等によるべきでない-との考え方を踏まえ、一部負担金等の受領に応じて専らポイントの付与・その還元を目的とするポイントカードについては、ポイント付与を認めないことを原則とするものです。

ただし、現金と同様の支払い機能を持つクレジットカードや一定の汎用性のある電子マネーによる支払に生じるポイント付与は、当面、やむを得ないものとして認められますが、その取り扱いについては、「引き続き年度内を目途に検討する」とのことです(注:専らポイントの付与・その還元を目的とするポイントカードの取り扱いについて、経過期間を設けるという趣旨ではありません)

 

なお、この一部改正に伴う実施上の留意事項については、厚生労働省保険局医療課が、914日付で、地方厚生()局医療課長宛に事務連絡しており、同時に日本薬剤師会にも通知しています。

事務連絡では、ポイントの付与を認めないことを原則とすることについて、

       保険調剤等においては、調剤料や薬価が中医協における議論を経て公定されており、これらについて、ポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上、ふさわしくない。

       患者が保険薬局等を選択するに当たっては、保険薬局等が懇切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師等が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることが本旨であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイントの提供等によるべきではない。

とし、

「現金と同様の支払い機能を持つクレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる支払いに生じるポイントの付与は、これらカードが患者の支払いの利便性向上が目的であることに鑑み、当面やむを得ないものとして認めることとしますが、その取扱いについては、引き続き年度内を目途に検討することとしているので、ご留意願います」としています。

 

http://www.nichiyaku.or.jp/

2012/09/24(月) 14:50