がん対策推進基本計画変更 厚生労働省が発表
厚生労働省は、6月8日、「がん対策推進基本計画」の変更について、発表しました。
「がん対策推進基本計画」については、がん対策基本法(平成18年法律第98号)に基づき策定するものであり、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の基本的方向について定めるとともに、都道府県がん対策推進計画の基本となるものです。
基本計画の変更については、これまで、がん対策推進協議会の意見を聴きつつ、検討を進めてきたところですが、8日、閣議決定されるとともに、国会に報告されたことを踏まえ、その内容を公表したものです。
がん対策推進基本計画は、がん対策基本法に基づき政府が策定するものであり、平成19年6月に策定され、基本計画に基づきがん対策が進められてきました。今回、前基本計画の策定から5年が経過し、新たな課題も明らかになっていることから、見直しを行い、新たに平成24年度から28年度までの5年間を対象として、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な方向を明らかにするものであり、これにより「がん患者を含む国民が、がんを知り、がんと向き合い、がんに負けることのない社会」を目指します。
第1 基本方針
○ がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対策の実施
○ 重点的に取り組むべき課題を定めた総合的かつ計画的ながん対策の実施
○ 目標とその達成時期の考え方
第2 重点的に取り組むべき課題
1.放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とこれらを専門的に行う医療従事者の育成
2.がんと診断された時からの緩和ケアの推進
3.がん登録の推進
4.(新)働く世代や小児へのがん対策の充実
第3 全体目標(平成19年度からの10年間)
1.がんによる死亡者の減少
(75歳未満の年齢調整死亡率の20%減少)
2.全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の向上
3.(新)がんになっても安心して暮らせる社会の構築
第4 分野別施策と個別目標
1.がん医療
(1)放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とチーム医療の推進
(2)がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成
(3)がんと診断された時からの緩和ケアの推進
(4)地域の医療・介護サービス提供体制の構築
(5)(新)医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組
(6)その他(希少がん、病理診断、リハビリテーション)
2.がんに関する相談支援と情報提供
3.がん登録
4.がんの予防
5.がんの早期発見
6.がん研究
7.(新)小児がん
8.(新)がんの教育・普及啓発
9.(新)がん患者の就労を含めた社会的な課題
第5 がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
1.関係者等の連携協力の更なる強化
2.都道府県による都道府県計画の策定
3.関係者等の意見の把握
4.がん患者を含めた国民等の努力
5.必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
6.目標の達成状況の把握とがん対策を評価する指標の策定
7.基本計画の見直し
「がんの予防」に関しては、平成34年度までに、成人喫煙率を12%、未成年者の喫煙率を0%、受動喫煙については、行政機関及び医療機関は0%、家庭は3%、飲食店は15%、職場は平成32年までに受動喫煙の無い職場を実現する。
「がんの早期発見」については、がん検診の受診率を5年以内に50%(胃、肺、大腸は当面40%)を達成する。
「小児がん」については、5年以内に小児がん拠点病院を整備し、小児がんの中核的な機関の整備を開始する。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bp3v.html