違法ドラッグに対する指導取締りを強化 厚生労働省
厚生労働省では、3月30日付で、違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)に対する指導取締りを強力に実施するための取り組み等について、都道府県、保健所設置市及び特別区の衛生主管部局に通知しました。4月5日に発表しました。
通知では、今回、事業者への監視指導を警察と連携して実施することを要請しました。
なお、同日付で、警察庁から都道府県警察本部等宛てに違法ドラッグの取締りに関する通知が発出されています。
厚生労働省通知の主な内容は次の通りです。
1.事業者への監視指導の徹底について
(1)違法ドラッグを販売する事業者の実態把握、都道府県警察と連携した定期的な監視指導を実施する。
(2)違法ドラッグに麻薬、指定薬物等の規制薬物が検出されているものがあり、健康被害が発生している事例があることから、事業者に、違法ドラッグの販売自粛を要請する。
(3)必要に応じて、事業者に対し試買調査、立入調査、検査命令等を実施し、薬事法等違反事例があったときは、告発等の検討をするとともに、麻薬等が検出された場合には、都道府県警察及び麻薬取締部と連携して取締りを行う。
2.健康被害事例の把握及び対応について
(1)医療機関等と連携し、違法ドラッグによる健康被害事例の実態を把握する。違法ドラッグによる健康被害のおそれについて、消費者に注意喚起する。
(2)違法ドラッグによる健康被害事例を把握したときには、消費者に注意喚起し、厚生労働省に情報提供する。
3.無承認無許可医薬品の取締りについて
違法ドラッグに関し、販売方法等から個別具体的な事例について、無承認無許可医薬品に該当するか疑義がある場合には、厚生労働省に照会すること。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000276l6.html