matsuda's blog

厚労省が登録販売者に対する研修の実施で通知 ガイドラインを作成

厚生労働省は、326日、医薬食品局総務課長名で各都道府県などに対して「登録販売者に対する研修の実施」について通知しました。「登録販売者の資質向上のための外部研修に関するガイドライン」の作成に関するもので、管下業者への周知徹底、指導を要請しています。41日より適用されています。

また、同日付で、「登録販売者の実態調査」の調査結果も通知されています。

「登録販売者に対する研修の実施」についての通知の要旨は次の通りです。

 

薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令において、薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下、一般用医薬品販売業者等)は、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の義務に係る適正な管理を確保するため、従事者に対する研修を実施することとされています。しかしながら、昨年実施した調査によれば、従事者に対する研修の中で、一般用医薬品の販売業務に従事する登録販売者に対する研修については、時間数、研修内容等の実施状況にばらつきが生じている状況です。

登録販売者は、薬事法上、第2類及び第3類の医薬品の販売、情報提供等を担う立場にあることから、一般用医薬品販売業者等は、登録販売者に対し一定の水準以上の研修を実施し、その質の向上を図る必要があります。このためみは、研修の専門性、客観性、公正性等の確保の観点より、一般用医薬品販売業者等が自ら登録販売者に対し研修を適切に行うことに加え、外部の研修実施機関が行う研修(以下、外部研修)を受講させることが適当です。

そのため、このたび、登録販売者に対する研修について、「登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン(薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者が委託して行う外部研修について)」を作成し、平成2441日より適用することとしました。

 

ガイドラインは、外部研修について、◇受講対象者、◇時間数、◇実施内容等、◇終了認定の確認等、◇実施機関、◇実施体制、◇形式、◇内容、◇実施頻度、◇修了認定及び修了証の交付、で構成されています。

厚生労働省の法令等データベースサービスの登載準備中の新着通知329日掲載で確認できます。

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_4

 

2012/04/03(火) 16:31