後発品使用促進で一般名処方マスタを作成 厚生労働省が発表
厚生労働省は、処方せんに記載する一般名処方に標準的な記載例(一般名処方マスタ)を作成しました。3月5日にホームページに掲載しました。
平成24年4月1日以降、後発医薬品が存在する医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(一般名処方)による処方せんを交付した場合に、医療機関において一般名処方加算を算定できることになりました。
そのため、今般、処方せんに記載する一般名処方を標準的な記載例として、内用薬及び外用薬のうち、後発医薬品が存在する先発医薬品の主なものについて一般名処方マスタを作成しました。
なお、当該マスタは、医療安全の観点から記載方法に検討が必要なものなどを除き、年2回の後発医薬品収載時に併せて順次作成・公表する予定です。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen.html
2012/03/05(月) 14:28