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医療用医薬品の流通改善に向けて決議 日本保険薬局協会

日本保険薬局協会は、227日、「医療用医薬品の流通改善に向けて」を決議したことを発表しました。

この決議は、224日の第4回通常理事会において行ったもので、内容は次の通りです。

 

「医療医薬品の流通改善に向けて」

 

 医療用医薬品の流通については、平成166月に厚生労働省医政局長の私的懇談会「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」が発足し、その改善に向けての検討が進められてまいりました。平成19928日付で懇談会より「緊急提言」が出され、更に同年1010日には厚生労働省医政局長名にて通達が出されました。

 日本保険薬局協会は、この通達を真摯に受け止め、国民の医療の基盤となる医療用医薬品の流通に関して、公的保険制度下の取引である事を最大限留意し自由かつ公正な流通が確保されるよう、平成20228日に開催された通常理事会において「医療用医薬品の流通改善に向けて」の文書を決議し、流通改善に向けて努力をしてまいりました。

 その結果、平成20年度における医療用医薬品の流通においては、会員の皆様の努力もあり、とりわけ未妥結の期間が改善されたところでございます。しかしながら、平成22年度の改定後、総価取引について一部是正が行われたものの、先の懇談会でご指摘を受けたような妥結期間等の改善が一歩後退する結果となりました。

 このような事態を鑑み、日本保険薬局協会では、平成24年の改定において、流通改善に向けて下記のとおり自発的に取り組み、自由かつ公正な流通が確保されるよう努力します。

 

 1.長期未妥結・仮払いの改善を目指す。

・価格交渉は早期妥結の視点から誠実に対応する。また、経営の透明性確保の観点からも未妥結・仮払いの解消に努める。

 2.医薬品の価値と価格を反映した単品単価取引を行う。

・単品単価取引を実現するため、価格交渉にあたっては、総価除外などこれまでの取組みを進めるほか、商品特性、流通特性を踏まえた交渉をするなど工夫を行う。

 3.基本取引契約書に基づく覚書締結及び遵守の推進をはかる。

  ・覚書は取引の両当事者が対等な立場に立って公正な取引が行われることを目的とし、経済合理性に基づく具体的取引条件を明示した内容とする。また、基本取引契約書及び覚書についてはこれを遵守する。

 

http://www.nippon-pa.org/

2012/02/29(水) 14:45