向精神薬取扱いの手引改定 厚生労働省
厚生労働省は、2月23日、「向精神薬取扱いの手引の改訂」についてホームページに開催しました。2月15日付で、医薬食品局監視指導・麻薬対策課長名で各都道府県衛生主管部(局)長宛に「病院・診療所等における向精神薬取扱いの手引の改訂について」を通知しました。
また、2月15日現在の「向精神薬取扱いの手引」:「病院診療所における向精神薬取扱いの手引」、「薬局における向精神薬取扱いの手引」、「試験研究施設における向精神薬取扱いの手引」が掲載されています。
通知は次の通りです。
病院・診療所等における向精神薬取扱いの手引の改訂について
病院・診療所等における向精神薬の取扱いについては、「病院・診療所等における向精神薬取扱いの手引について」(平成23年9月1日付け薬食監麻発0901第1号本職通知)により取り扱われているところであるが、今般、「病院・診療所における向精神薬取扱いの手引」等を改訂したので、関係者への周知方ご配慮願いたい。
なお、改訂内容については、下記のとおりである。
また、「病院・診療所等における向精神薬取扱いの手引について」(平成23年9月1日付け薬食監麻発0901第1号本職通知)は廃止する。
記
1.病院、診療所又は飼育動物診療施設の開設者等が向精神薬の譲渡し(譲受け)ができる場合に、患者の試験検査のために必要な向精神薬を譲り渡す場合を記載。
2.事故の届出に関し、ODフィルム剤が錠剤にあたることについて注釈を記載。
3.向精神薬一覧(平成24年1月現在)を末尾に記載。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/
2012/02/23(木) 16:41