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医療用麻薬処方日数制限の緩和を論議 中医協

中央社会保険医療協議会の第219回総会は、130日に開催され、診療報酬改定における個別改定項目において、「充実が求められる分野」の「がん医療の推進」に関して、「医療用麻薬処方日数(14)制限の緩和」が提示されています。

医療用麻薬処方日数制限の緩和については、基本的な考え方として、「麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬の処方については、基本的に一度に14日分が限度とされているが、一部30日分を処方することが認められている」が、「在宅での緩和医療を推進するため、医療用麻薬製剤について、医療の実態を踏まえ」て見直しを行うこととし、具体的には「緩和医療のさらなる推進の観点から、現場のニーズを踏まえて、医療用麻薬である4製剤について、30日分処方に改める」としています。

4製剤は、コデインリン酸塩(内用)、ジヒドロコデインリン酸塩(内用)、フェンタニルクエン酸塩の注射剤(注射)、フェンタニルクエン酸塩の経皮吸収型製剤(外用)です。

 

 また、「効率化余地がある領域の適正化」の「相対的に治療効果が低くなった技術等」に関して、「ビタミン剤の取扱い」が挙げられています。

 これは、「ビタミンB群及びビタミンC製剤について、従来から『単なる栄養補給目的』での投与は算定不可となっているが、この考え方は他のビタミン製剤についてもあてはまることから、全てのビタミン製剤についても同様の対応とする」もので、具体的には、「ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤以外のビタミン製剤についても、『単なる栄養補給目的』での投与は算定不可とする」こととしています。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021670.html
2012/01/31(火) 14:20