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診療報酬改定で議論の整理(現時点の骨子)発表 中医協

中央社会保険医療協議会の第214回総会は、113日に開催され、平成24年度診療報酬改定(改定率等の紹介)のほか、これまでの議論の整理(現時点の骨子)が示されました。

平成24年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理は、平成24年度診療報酬改定に向けて、これまで行われた議論を踏まえて、一応の整理を行ったものであり、今後の中央社会保険医療協議会における議論により、必要な変更が加えられることとなります。

項目立てについては、平成23121日に社会保障審議会医療保険部会・医療部会においてとりまとめられた「平成24年度診療報酬改定の基本方針」に即して行っており、32項目にわたっています。

 

重点課題1 急性期医療の適切な提供に向けた病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負担軽減(4項目)

重点課題2 医療と介護の役割分担の明確化と地域における連携体制の強化の推進及び地域生活を支える在宅医療等の充実(6項目)

Ⅰ 充実が求められる分野を適切に評価していく視点(9項目)

Ⅱ 患者からみて分かりやすく納得でき、安心・安全で、生活の質にも配慮した医療を実現する視点(3項目)

Ⅲ 医療機能の分化と連携等を通じて、質が高く効率的な医療を実現する視点(6項目)

Ⅳ 効率化余地があると思われる領域を適正化する視点(4項目)

 

薬剤に関するものは次の通りです。

     在宅薬剤管理指導業務をより一層推進する観点から以下の見直しを行う。

① 在宅業務に十分に対応するためには、相応の体制整備が必要となることから、在宅業務に十分に対応している薬局に対して、一定以上の過去の実績も考慮した施設基準を設け、評価を新設する。

② 小規模薬局であっても、近隣の薬局と連携することにより、在宅業務へ参画することが可能となるが、在宅患者訪問薬剤管理指導料等について、小規模薬局間で連携して取り組む場合でも算定可能とする。

③ 無菌調剤を行うためには、特別な設備が必要とされるが、現行の施設基準では一部不都合が生じていることから、より合理的な基準となるよう見直しを行う。

④ 緊急時の対応を求められた場合、薬局から患家までの距離が遠いと患者に不利益が生じるケースも予想されることから、在宅訪問が可能な距離について見直しを行う。

<調剤報酬について>

(1)薬学的な管理・指導の充実を図る観点から、以下の見直しを行う。

 ① お薬手帳を通じて薬剤情報を共有することの有用性が再認識されていることから、薬学的管理指導のさらなる質の向上を図るため、薬剤服用歴管理指導料と薬剤情報提供料を包括的に評価する。また、医薬品のさらなる適正使用を図るため、薬歴を活用した残薬確認についても評価する。

 ② 特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)が処方されている場合の算定要件を明確化するための見直しを行う。

 ③ 乳幼児への薬学的管理指導に関しては、現行では、調剤技術料(自家製剤加算及び計量混合加算)の中で調剤から薬学的管理指導に至る内容が評価されているが、点数設定を含め、現行の扱いを整理するとともに、薬剤服用歴管理指導料への加算を新設する。

(2)調剤報酬の中で適正化できるものについては、以下の見直しを行う。

 ① 基準調剤加算の施設基準については、算定要件である備蓄医薬品数は実態等を踏まえた品目数とすること、また、特定の医療機関の開業時間等に応じた開局時間を設定している薬局は算定要件を満たさないこととするよう見直しを行う。

 ② 薬学管理料における、調剤情報提供料、服薬情報提供料等については、一連の調剤・薬学的管理指導行為の中で算定されるものであるため、整理・統合する方向で見直しを行う。

<後発医薬品の使用促進について>

(1)後発医薬品調剤加算及び後発医薬品情報提供料については、後発医薬品調剤体制加算の見直し等にあわせて、整理合理化するとともに、保険薬局における後発医薬品の調剤を促すため、調剤基本料における後発医薬品調剤体制加算の要件を見直す。

   具体的には、現行の加算の要件(数量ベースでの後発医薬品の使用割合が20%以上、25%以上及び30%以上)について、22%以上、30%以上及び35%以上に改めるとともに、評価については、軽重をつける。

   なお、現状、「経腸成分栄養剤」及び「特殊ミルク製剤」は、1回の使用量と薬価基準上の規格単位との差が大きいため、数量が大きく算出されること、かつ後発医薬品が存在しないことから、後発医薬品の使用割合(数量ベース)を算出する際に除外しているところであるが、同様の観点から、「漢方製剤」及び「生薬」についても除外する。

(2)後発医薬品に関する患者への情報提供を充実させる手段として、保険薬局での調剤に際し患者に渡される「薬剤情報提供文書」を活用して後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無、価格、在庫情報)を提供した場合に、薬学管理料の中で評価を行う。

(3)医療機関における後発医薬品の使用を進めるため、後発医薬品使用体制加算の現行の要件(後発医薬品の採用品目割合20%以上)に「30%以上」の評価を加える。

(4)保険薬局における後発医薬品の在庫管理の負担を軽減するため、医師が処方せんを交付する場合には、一般名による処方を行うことを推進する。

   なお、一般名処方を行った場合の処方せん料の算定においては、「薬剤料における所定単位当たりの薬価」の計算は、当該規格のうち最も薬価が低いものを用いて計算することとする。

(5)現行の処方せん様式では、「後発医薬品への変更がすべて不可の場合の署名」欄があり、処方医の署名により処方薬すべてについて変更不可となる形式となっているが、個々の医薬品について変更の可否を明示する様式に変更する。

(6)「後発医薬品の品質確保」については、これまでも医療関係者や患者の信頼を確保するために、アクションプログラムに基づき、国、後発医薬品メーカーそれぞれが取組を実施しているところであるが、今後は、後発医薬品メーカーによる品質の確保及び向上への取組、情報の発信をより一層促すとともに、これに加え、以下の取組についても実施する。

 ① 厚生労働省やPMDA等が中心となり、医療関係者や国民向けの後発医薬品についての科学的見解を作成する。

 ② ジェネリック医薬品品質情報検討会の検討結果について、より積極的に情報提供を図る。

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001zphk.html

2012/01/13(金) 15:02