matsuda's blog

調剤薬局におけるポイント付与を原則禁止 中医協で審議し承認

中央社会保険医療協議会の第203回総会は、112日に開催され、精神科医療、医療経済実態調査の報告、調剤薬局等における一部負担金の受領に応じたポイントの付与等について審議し、調剤薬局のポイント付与を原則禁止する方針を了承しました。

調剤薬局等における一部負担金の受領に応じたポイントの付与等については、一部の保険薬局において、保険調剤に係る患者の一部負担金の支払に応じて、ポイントを付与する事例が散見されるようになったことから、厚生労働省としては、平成23119日付で通知を発したものの、その後もポイントの付与やその広告が継続されており、先般の中医協においても、これを問題視する指摘がありました。

そのため、今後の対応方針として次の通り示されました。

(1)調剤薬局等におけるポイントの提供についての考え方

 ○ 保険調剤においては、調剤料や薬価が中医協における議論を経て公定されており、これについて、ポイントのような付加価値を薬局が独自に付与することは、医療保険制度上、ふさわしくないのではないか。

 ○ 患者が保険薬局を選択するに当たっては、保険薬局等が懇切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師等が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることが本旨であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイントの提供等によるべきでなないのではないか。

 ○ こうした考え方は保険医療機関も同様ではないか。

 (2)対応案

 ○ 一部負担金等の受領に応じて、専らポイントの付与及びその還元を目的とするポイントカードについては、ポイントの付与を認めないことを原則としてはどうか。

 ○ 一方で、現金と同様の支払機能を持つ、クレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる支払に伴い生じるポイントの付与は、これらのカードが患者の支払の利便性向上が目的であることに鑑み、やむを得ないものとして認めることとしてはどうか。

 ○ これらについては、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」及び「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」を改正することとし、各薬局等における準備期間も必要であることから、施行は平成2441日としてはどうか。

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001trya.html

 

2011/11/04(金) 13:15