在宅自己注射でアドレナリン製剤を追加 中央社会保険医療協議会
中央社会保険医療協議会は、9月7日の総会で、保険医が投薬することができる注射薬(在宅自己注射)としてアドレナリン製剤のエピペン注射液0.3mg、同0.15mgを追加することを承認しました。
保険医が投薬することができる注射薬(処方せんを交付することができる注射薬) 及び在宅自己注射指導管理料の対象薬剤として追加するもので、患者が在宅で使用する注射薬については、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行った上で、保険医が投薬することができる注射薬(処方せんを交付することができる注射薬)として定められており、インスリン製剤、在宅中心静脈栄養法用輸液、自己連続携行式腹膜潅流用潅流液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤などがあります。
その上で、自己注射をすることができる薬剤については、患者の利便性の向上という利点、病状の急変や副作用への対応の遅れという問題点などを総合的に勘案し、長期にわたって頻回の注射が必要な薬剤ごとに、保険医が投薬できる注射薬の中から、「欠乏している生体物質の補充療法や、生体物質の追加による抗ホルモン作用・免疫機能の賦活化等を目的としており、注射で投与しなければならないものであって、頻回の投与又は発作時に緊急の投与が必要なものであり、外来に通院して投与し続けることは困難と考えられるもの」について限定的に認めています。インスリン製剤、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤などです。
今回追加されるエピペンはアドレナリン製剤で、アドレナリン製剤については、蜂毒、食物及び薬物等に起因するアナフィラキシーの既往のある患者又はアナフィラキシーを発現する危険性の高い患者に対して、緊急補助的治療として使用する場合に、初期症状が発現し、ショック症状が発現する前の時点、又は明らかな異常症状を感じた時点での投与が必要であり、外来に受診して投与することは困難と考えられるため、保険医が投薬できる注射薬に加えるとともに、在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加するものです。