matsuda's blog

医薬品卸を業務停止処分 富山県

富山県は、825日、薬事法に基づく行政処分を発表しました。

これは、薬事法第75条第1項に基づき、同日付で医薬品卸売販売業の業務停止を命じたもので、対象営業所は株式会社井上誠昌堂富山支店、行政処分の内容は92日から19日までの18日間の医薬品卸売販売業の業務停止です。

行政処分の理由は、処分対象営業所において、管理職を含む社員5名が、平成18年以降5年以上にわたり、処方せん医薬品である向精神薬、糖尿病薬、勃起不全治療薬、男性型脱毛症用薬等の医療用医薬品(797箱、約240万円相当)を医師の処方せんによらず、自ら購入及び知人など24名に対して不正に販売していたものです。

違反条文は、薬事法第49条第1項:医師等からの処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、処方せん医薬品を販売してはならない、薬事法第34条第3項:卸売販売業者は、医薬品を医療機関、薬局開設者等以外の者に対して販売してはならない、というもの。

参考条文は、薬事法第75条第1項:都道府県知事は、医薬品の販売業者について薬事法に違反する行為があったとき、その許可を取り消し又は期間を定めてその業務の全部もしくは一部の停止を命じることができる、なっています。

2011/08/30(火) 16:10