matsuda's blog

薬局・薬剤師に対する行政処分で周知徹底要請 日本薬剤師会が都道府県薬剤師会に通知

日本薬剤師会は、最近、薬局・薬剤師に対する行政処分が複数報告されていることに鑑み、811日、違法行為がなされないよう、会員への周知徹底について都道府県薬剤師会会長宛に連絡しました。

通知の要旨は次の通りで、①大阪府の報道発表資料(平成23711)、②秋田県の行政処分に係る新聞報道(平成23714日、秋田さきがけ新聞))、③広島市のプレスリリース(平成2388)が示されています。

 

薬局・薬剤師に対する行政処分について

 

本会では、本年4月、薬事法違反に係る薬局・薬剤師に対する処分が複数件発生したことをお知らせし、再発防止に向けた貴会会員への周知並びに指導をお願い申し上げたところです。(平成23421日付)

しかしながら、その後、本年7月には大阪府と秋田県で、薬剤師資格を持たない開設者が薬剤師不在時に薬局を開設し、調剤をしていたとして、それぞれ行政処分を受けました。さらに、今月には広島県において、ステロイドを含む処方せん医薬品を粉砕し、一般用医薬品に混和して販売したとして、当該薬局が行政処分(業務停止)を受けています。

改めて申し上げるまでもなく、これらの行為は薬局・薬剤師として絶対に行ってはいけない行為であり、決して許されるものではありません。このような行政処分が相次ぐことは、多くの薬局・薬剤師のこれまでの努力が水泡に帰し、国民・患者の信頼を著しく損なうことになりかねません。

本会としましては、このような行為がなされないよう、薬剤師倫理規定を定めるなど会員への指導に努めてきましたが、今般の複数に事例の発生を受け、改めて会員に対し周知徹底を図る必要があると考えます。

貴会におかれましては、関係行政機関と連携の上、傘下の会員に対する具体的なご指導等を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

http://www.nichiyaku.or.jp/

 

2011/08/17(水) 14:04