郵便等販売の経過措延長で省令改正 厚生労働省
厚生労働省は、5月27日、都道府県知事、保健所設置市長、特別区長に対して、医薬食品局長通知「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について」を発しました。
内容は次の通りで、離島居住者及び継続使用者に対する郵便等販売の経過措置を延長するものです。
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離島居住者及び継続使用者に対する郵便等販売の経過措置を設けるため、「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」(平成21年厚生労働省令第10号、以下「改正省令」という)の一部を改正する「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(平成21年厚生労働省令第114号)が、平成21年5月29日に施行され、平成21年5月29日付け薬食発第0529002号医薬食品局長通知「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について」において、その改正の趣旨、内容等を示したところである。
今般、当該経過措置の利用状況調査において、離島居住者及び継続使用者に対する郵便等販売が相当数行われていることが判明したことなどから、当該経過措置の延長を行うため、改正省令の一部を改正する「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第65号)が、平成23年5月27日に公布・施行され、当該措置が平成23年5月31日までであったところ、平成25年5月31日までとされたところである。
ついては、御了知の上、期間内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきを期されたい。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110527I0010.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H110527I0010.pdf