停電に係る在宅医療患者への対応 厚生労働省が事務連絡
厚生労働省医政局指導課は、4月8日、都道府県医療主管課に対して、「停電に係る在宅医療患者への対応」についての事務連絡を発しました。
これは、4月7日に発生した東日本大震災の余震と思われる地震の後、東北電力管内の地域が停電となっている時間帯に、山形県尾花沢市で人工呼吸器と酸素濃縮装置を使用中の患者が死亡する事案が発生したことから、「停電と死亡の因果関係については不明」ですが、関係課に対して対応を求めているものです。
内容は次の通りです。
貴管下の医療機関及び訪問看護ステーションに対し、人工呼吸器や酸素濃縮装置等の在宅医療機器を使用している患者に対する停電時の対応について、必要に応じ医療機器メーカーと協議を行った上で、
・ 人工呼吸器の内蔵バッテリーの有無と持続時間、作動の再確認
・ 人工呼吸器の外部バッテリーの準備及び事前の充電
・ 酸素濃縮装置を在宅で使用している患者に対し、必要な酸素ボンベが配布されているかの再確認
・ 人工呼吸器や酸素濃縮装置を使用している患者に対する停電時の対応の周知
・ 停電等電源異常時のアラームが正しく作動するかの再確認
・ 携帯用酸素ボンベセットの使用方法の再確認
・ 患者の状態を踏まえた適切な在宅医療機器への代替や貸出などの対応
・ 在宅患者との緊急時連絡体制の再確認
等により、在宅医療患者への医療の提供が、停電時においてもできるだけ支障なく行われるよう、適切な指導の実施について特段のご協力をお願いいたします。
2011/04/09(土) 13:28