薬局間での医薬品の融通で事務連絡 東北太平洋沖地震で厚生労働省が
厚生労働省医薬食品局総務課及び監視指導・麻薬対策課は、3月30日、都道府県、政令市、特別区に対して、「東北地方太平洋沖地震における地方公共団体間又は薬局間の医薬品等の融通」について事務連絡を発しました。日本薬剤師会では、この連絡を受け、31日、都道府県薬剤師会に対して通知しました。
事務連絡は次の通りです。
東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地における病院又は診療所間での医薬品及び医療機器の融通についての取扱いについては、3月18日付け事務連絡「東北地方太平洋沖地震における病院又は診療所間での医薬品及び医療機器の融通について」により通知したところですが、地方公共団体間又は薬局間での医薬品等の融通については下記のとおりですので、貴管下の関係者に周知願います。
記
今般のような、大規模な災害で通常の医薬品及び医療機器の供給ルートが遮断され、需給が逼迫している中で、地方公共団体間で医薬品及び医療機器を融通することは、薬事法違反ではなく、また、薬局間で医薬品を融通する場合においても同様であること。
2011/04/01(金) 12:13