matsuda's blog

東北地方太平洋沖地震被災に伴う薬事法等の取扱いで通知 厚生労働省

厚生労働省は、324日、東北地方太平洋沖地震被災に伴う薬事法等の取扱いで、都道府県・保健所設置市・特別区に対して通知を発しました。

これは、「薬事法」、「薬事法施行規則」、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」の取扱いについて下記の通りとりまとめたもので、「被災地の医療提供体制を確保するための一時的なものであるので、通常の手続きを行うことが可能となった場合は、速やかに通常定められた手続きが行われるよう取扱いをお願いいたします」と要請しています。

1 東北地方太平洋沖地震による患者に対応するため、一時的に、薬局又は医薬品の販売業の営業時間を変更する場合や薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の数等を変更する場合には、変更の届出は省略して差し支えないこと。(薬事法第10条、第38条及び厚生労働省令第16条関係)

2 東北地方太平洋沖地震により薬剤師等が被災したこと又は被災地を通行できないことによって勤務できない場合には、当面の間、当該薬剤師等を体制省令における勤務している薬剤師として取り扱って差し支えないこと。(体制省令第1条及び第2条関係)

3 東北地方太平洋沖地震により、一時的に、当該被災地内で従事するため、薬局開設者、医薬品の販売業者、高度管理医療機器、特定保守管理医療機器若しくは管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者が、休止の届出を行うことができないときは、当該届出を省略して差し支えないこと。なお、この場合において、薬局の管理者の兼務に係る都道府県知事の許可は不要として差し支えない。(薬事法第7条第3項、第10条、第38条及び第40条関係)

2011/03/28(月) 12:07