matsuda's blog

登録販売者資質向上で薬事審議会に諮問(大阪府)

大阪府は、126日に開催した薬事審議会に、橋下徹知事名で諮問書を提出しました。諮問したのは「大阪府における登録販売者の資質向上対策等について」です。

薬事審議会には、中央薬事審議会と地方薬事審議会がありますが、地方薬事審議会は、薬事法により、「都道府県知事の諮問に応じ、薬事に関する当該都道府県の事務及びこの法律に基づき当該都道府県知事の権限に属する事務のうち政令で定めるものに関する重要事項を調査審議させるため置くことができる」と定められ、条例が制定されています。大阪府では、これまで医薬分業対策や医療機器安全性確保対策などについて諮問し、答申を得てきましたが、本年は、「府民の健康な生活を確保するため、一般用医薬品の適正使用を推進し、登録販売者の資質向上を図るための総合的かつ計画的な施策」について諮問したものです。

薬事法改正により、一般用医薬品の販売制度の見直しが行われ、リスクの程度に応じて適正な選択及び使用に資するための適切な情報提供等がなされるよう、薬剤師の他に一般用医薬品の販売を行う新たな専門家として「登録販売者」の制度が創設され、一般用医薬品も第1類から第3類まで3分類されました。登録販売者試験は平成20年度から実施され、既に全国で10万人近い登録販売者が誕生しています。

改正薬事法は、平成216月に全面施行されていますが、諮問書は新たにスタートした登録販売者の資質向上を如何にして図るべきかについて、下記の通り問題点を指摘して審議会の意見を求めています。

 

医薬品は、使用方法を誤れば重大な健康被害を生じるおそれがあり、また適正に使用しても副作用のリスクを伴うことから、購入者への適切な情報提供や相談対応が重要となります。

適切な情報提供や相談対応を行うためには、一般用医薬品販売の新たな専門家となった登録販売者についても、日進月歩の医薬品に対する継続的な研修が不可欠ですが、現在、統一した研修体制は確立されておりません。

平成21年度に厚生労働省が行った一般用医薬品販売制度定着状況調査では、一部の薬局・薬店において、専門家による適切な情報提供がなかったという結果も出ており、このような状況が続くと一般用医薬品の不適正な使用による府民への健康被害の発生も懸念されます。

そのため、登録販売者の登録権限を持つ本府としても、府民の健康を守るため、登録販売者の資質向上等を図るべく、研修体制の構築や資質が不足した登録販売者への対応などの総合的な対策が必要と認識しております。

つきましては、「大阪府における登録販売者の資質向上対策等」について貴審議会のご意見の伺いたいと存じます。

 

諮問を受けた審議会としては、具体的には、「登録販売者の資質向上対策に関する専門委員会」を設置し、購入者への情報提供・相談対応のあり方、研修体制のあり方、資質が不足した登録販売者の取り扱いなどを審議する予定で、学識経験者、医療関係者、消費者代表、関係行政機関職員などから専門委員を選出し、7月下旬を目途に答申案をまとめる予定です。

 

 

2011/02/14(月) 00:00