要指導医薬品
随分、暑くなりましたね。
ついに息子たちも半袖を希望するようになり
夜中に何回も布団を掛けなおすようになりました。
今からどんどん暑くなるので、子供の汗の量はすごいです。
枕元などに水分補給できるようにお茶か、水を置いておくのをお薦めします。
さて今回は「要指導医薬品」について。
実は6月12日から法律が変わります。
皆さんもご存知のように
一部の一般用医薬品でインターネットでの販売が認められる ようになります。
これ以外のことはあまりニュースなどで取り上げられてないようですが
要指導医薬品 という分類が新たにできたので、今回はそれを書こうと思います。
そもそも要指導医薬品とは
要指導医薬品...
その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他も医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの
つまり、薬局で処方箋なしで買う薬の中で一番注意が必要な薬ということです。
現在の一般用医薬品の分類は
第1類・第2類・指定第2類・第3類 になります。
6/12以降の分類では
要指導医薬品・第1類・第2類・指定第2類・第3類
ということで要指導医薬品という分類が出来ます。
今のところアレルギー用薬など、約20品目がこれにあたります。
薬局で買う際には多くの確認事項が必要となります。
聞かれること
・購入予定者が本人かどうか
・他の薬局などでの購入状況
・適正使用のための購入数の確認(原則1人に1つ)
・年齢
・併用薬
・性別
・症状
・当該症状(常備で購入するには不可)
・現在の病気について
・妊娠、授乳について
・今まで使ったことがあるか
・副作用経験
・その他情報提供および指導のために確認が必要な事項
売った薬局も販売した記録を残すことが義務づけられており
誰が売ったかを明確に残すことが必要となります。
要指導医薬品はインターネット販売については認められておらず
薬局の窓口でしか購入はできません。
購入にあたって
たくさんの事項を質問されて不快な気持ちになるかもしれませんが
薬剤師としては薬を適正に使用してもらうために必要な情報ばかりです。
要指導医薬品、購入の際はよろしくお願いします。
2014/05/19(月) 08:06